マイホーム消費増税後の違い
国交省から消費税増税後も、メリットが出るよう以下政策が講じられました。
増税に伴う負担だけでなく増税後の住宅取得に対してもメリットがでるよう
主に4つの支援策が講じられます。
以下、簡単にご紹介いたします。
(出典元:国土交通省HP)
住宅ローン減税の拡充
住宅ローン減税の控除期間を3年延長する。(建物購入価格の消費税2%の範囲で減税)
2020年の12月末までに入居してください。
すまい給付金の拡充
所得の上限を見直し。給付額も最大50万円に引き上げられます。
※2019年3月末契約までは30万円が限度です。
2021年の12月末までに引き渡しをし、入居してください。
※住宅ローン利用でも現金取得についても適用になります。
これについても住宅の性能等に条件がありますので、詳しくは国交省のHPにのっています。↓
ポイント制度の創設
過去にもエコポイントやらでいろいろありました。今回も対象があるようです。
このポイント制度、正直ややこしいです。
新築の場合3つの項目に分かれておりそれぞれの合計ポイントとなります。(上限は35万)
a. 標準ポイント:耐震等級、断熱等級など
b. 優良ポイント;長期優良住宅、ZEHなど
c. オプションポイント:家事軽減負担設備、耐震性のない住宅の建替
※ a,bについては定められている中のいずれかに適合する住宅であれば適用
c.の「家事負担軽減設備」とはなんぞやです。
例えばこうあります。
・掃除しやすいレンジフード
・ビルトイン自動調理対応コンロ
・掃除しやすいトイレ
・浴室乾燥機
・宅配ボックス
贈与税の非課税枠が大幅に拡大
現行では最大1,200万円までが非課税になる措置について変更になります。
直系卑属とは、子・孫など自分より後の世代で、直通する系統の親族のことです。また、養子も含まれます。兄弟・姉妹、甥・姪、子の配偶者は含まれません。
引用元`姫路市役所HP
現行ですと、贈与税の年間基礎控除の110万円を足してもなかなか家一軒は、買ってあげられませんでしたが、家にもよるでしょうが新制度では家一軒を贈与できるまでになります。
税率の高い相続税や、贈与税を考えると、これは大きなメリットになります。
(うちにはそんなことはとうていできませんが・・・)
まとめ
現在の所得や節税をお考えの方には、増税後のほうがメリットが出る人もいます。
住宅の打ち合わせを今現在行っている方も担当者に確認をお勧めします。
もっと詳しく知りたい方は、国土交通省の専用ページに詳細がありますので、
下記のページも併せて確認されるといいでしょう。
国土交通省:「消費税率引上げに伴う住宅取得に係る対応について」
注意すべき点として、
住宅性能を一定以上のものにする必要がありますので、お忘れなく。
ご自身の状況を踏まえたうえで、購入時期を検討していく必要があります。
住宅購入は非常に大きなお金が動きます。金銭面でも生活に変化がでるのはまちがいありません。
ご自身で管理、計画が得意な方は問題ないでしょうが、有効な税制利用や資金計画に不安を
持たれている方は、税理士やFPへの相談もひとつの選択肢になります。
住環境の快適さが重要ですが、生活資金の充実もいい家づくりのひとつです。
ゆっくりじっくり家づくりをしていきましょう。