いよいよ本日新元号の発表になります。 追記:令和になりましたね。
増税を機に新築等の請負契約を3月31日までにと契約した方が多いのではないでしょうか
契約書には様々な日付が記載されています。
請負契約や売買契約の場合そのほとんどが未来の日付になっています。
その中にある契約書の令和元年ではなく 「平成32年」等は果たして有効なのでしょうか
契約書の日付
各請負契約書にはいろいろな日付が記載されています。
・ 着工日
・ 完成日
・ 各入金日等
さまざまな日付が記載されています。
新元号になった場合の契約書の訂正が必要かどうかなど調べてみます。
契約書の内容
例えば、
着工日:平成31年4月30日 こちらは特に疑問もないと思います。
(3月に契約された方で4月に着工されることも稀かとおもいますが・・・)
では、
完成日:平成32年2月10日 こちらはどうでしょう
実際には新元号になっているため、存在しない日付になります。
果たして、効力や訂正などのひつようはあるのでしょうか。
契約書日付の訂正の必要はあるのか
これは必要ない。
が答えになります。
これは、平成31年7月が新元号元年であることが変えようのない事実になるからです。
平成32年であろうが、平成33年であろうがそれはかわりません。
ですので、完成が平成32年2月の記載になっていようが、問題なく訂正の必要もありません。
契約書は和暦が多い
基本的に請負契約書などは和暦で作られたものが多いです。
西暦で統一すれば楽なのにと思いますが、官公庁等も和暦のものが多いです。
ですから、「平成32年」になっているものが多いと思いますが、問題ありません。
まとめ
基本的に請負契約書は高額なものが多いため、心配になる方もいるかと思います。
ですが、上で書いたように平成32年の記載でも問題はありません。
気の利いた住宅会社や不動産業者では、請負契約書・売買契約書に
○○日:新元号元年10月10日
○○日:2019年10月10日
等にしている場合もあります。
ある程度大きな会社になると必要事項の入力のみで自動的に請負契約書が出るところもあったり
電子契約にて請負契約を結ぶ会社もあるようですので、システム担当者の苦労を考えると、
気の毒な気もします。
少し余談になりましたが、契約書の心配は特に必要なさそうです。
安心してゆっくりじっくり家づくりを進めましょう。